韓国 液晶モニターの不良多発(2007年8月6日 掲載)

 液晶モニタの不良多


 


 消費者保護院が交換基準案を提示


  


 


【ソウルTVやパソコンなどに使われる液晶モニタの不良素(ドット欠け)にする苦情が加していることから、韓消費者保護院が15社の不良連補償基準を調査した。その結果、不良素にする客的補償基準がないまま、メそれぞれの補償容となっていることが分かった。液晶TVやノトパソコンの販えているなか、補償基準がないため交換を拒否するトラブルが多しており、至急に合理的な補償基準を準備し、制度を改善する必要性が高まっている。



 消費者保護院は2006年、一年間に
け出られたTVパソコンモニター・トパソコンデジタルカメラ液晶モニタする消費者不のうち、「液晶モニタ不良素」にする不280件で、05年の255件に比べ9.8%加したことを明らかにした。


 


 品目別にはノトパソコンが38.6%(108件)で最も多く、パソコンモニタ32.5%(91件)、デジタルカメラが18.6%(52件)、液晶TVが10.3%(29件)の順だった。


 


 消費者の不満内容を調べたところ、「不良素が1-2か所生する」が85.4%に達し、たった1か所の不良素にしても消費者は製品不良を訴える傾向が示された。


 


 しかし、不良素にする製品仕判定基準と補償基準がメごとに違うため、紛の原因になっている。 現在の消費者紛解決基準によると、液晶の不良素にしては補償基準がないため、メ別に異なる基準によって交換や返品などの補償が行われているのが情だ。


 


 消費者保護院は業者別補償基準を考にして品目別補償基準を提示した。


 


 購入後6か月以であれば、液晶TVは中央部2か所以上で製品交換またはパネルを交替、中央部以外は6か所以上で製品交換またはパネルを交替をするようにしている。パソコンのモニタおよびノトパソコンは中央部1か所以上で製品交換またはパネル交換、中央部以外は3か所以上で製品交換を基準として提示した。またデジタルカメラは1か所でも製品交換またはパネル交換するように基準を決めた。


 


 また、不良素補償基準に達しなくても1-2か所不良素が見された場合、品質保証期間を10-20%ほど延長する法的措置も必要と付け加えた。


 


 消費者保護院は今回の調査結果を土台に、液晶パネルの原産地、補償基準不良素個などの重要情報を「重要な表示・広告事項告示」の項目の一つとして製品に明記させるなどの法案を公正取引委員に建議する。



趙章恩(チョウ
チャンウン=ITジャナリスト)


 


 BCN This Week 2007年8月6日 vol.1198 載] Link